人材派遣は今や珍しくない働き方となってきていますが、人材派遣という形で働くにはどうしたら良いでしょうか。現在は様々な人材派遣会社があり、「事務関係に強い人材派遣」「女性専用の人材派遣」「紹介予定派遣に強い」などその特徴も本当に様々ですが、人材派遣業者は「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」との大きく二つに分かれます。
人材派遣の中でもよく見かける形態として、人材派遣会社に登録して仕事をするものがありますが、これは「一般労働者派遣事業」に当たります。一般労働者派遣事業者にて人材派遣が行われる場合、労働者は登録しただけでは雇用関係が発生せず、派遣先が決定した時点で初めて派遣業者との雇用関係が発生し、給与の支払が行われます。派遣先との契約がなくなれば派遣業者との雇用関係もなくなるという関係です。一般労働者派遣事業主による人材派遣は後述する「特定労働者派遣事業」と比べて労働者の立場が不安定になるため、より厳しい法規制を受け、厚生労働大臣から認可を受ける必要があります。
人材派遣 業者のもう一つの形態として「特定労働者派遣事業」があります。これは一般労働者派遣事業のような登録制とは異なり、派遣元が労働者を正社員として雇用し、その上で派遣先へ派遣される形態です。正社員として派遣業者に雇用されることにより、仮に派遣先がない状態でも雇用関係があるため給与の支払が行われることになります。特定労働者派遣事業の場合、このように労働者から見て雇用が安定しているため、厚生労働大臣の認可が必要な一般労働者派遣事業とは異なり、届出制となっています。
人材派遣という形で実際に働くにあたっては、数の少ない特定労働者派遣業者(人材派遣業者の約1割)よりも、やはり登録型の派遣業者を利用する場合が多くなるでしょう。
人材派遣で働く際気をつけたいのは「雇用関係」「指揮命令関係」「労働者派遣契約」という関係です。一般労働者派遣事業主元で働くにせよ、特定労働者派遣事業の元で働くにせよ、雇用関係は派遣先ではなく、派遣元と労働者間に発生します。そして派遣元と派遣先にて「労働者派遣契約」が結ばれ、実際の業務にあたっての「指揮命令関係(実際の業務の指示関係)」は派遣先と労働者間に発生します。偽装請負などが以前ニュースになっていましたが、この関係が正しく守られていない人材派遣は法律違反に当たりますので、気をつけましょう。